この任意団体は、日本カシス協会という。
この協会は、主たる事務所を東京都港区北青山1丁目3番6号に置く。
この協会は、日本国民に対して、「カシス」の機能や効用など有用性を評価、研究し啓蒙することで、 「カシス」が国民の健康的な生活の一助となることに寄与することを目的とし、2005年10月10日設立した。
この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2. この協会は、次のその他の事業を行うものとする。
この協会の会員は、次の2種とする。
会員の入会について、理事会で審査の上決定する。
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
会員が次の各号のひとつに該当する場合には、その資格を喪失する。
会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、これを除名することができる。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
既に納入した会費その他拠出物品は返還しない。
この協会に、次の役員を置く。
2. 理事のうち1人を会長、1名以上3名以内を副会長とする。
理事は理事会において、監事は総会において選任する。
2. 会長および副会長は、理事の互選とする。
3. 監事又は、理事はこの協会の事務局職員を兼ねてはならない。
会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を執行する。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、理事の場合3名、監事の場合1名の定数がそれぞれ満たされない場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議により、これを解任することができる。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
この協会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2. 総会は、通常総会と臨時総会とする。
総会は、会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
総会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、会長がこれにあたる。
総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとなる。
各会員の表決権は平等なものとする。
2. やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
理事会は、年2回開催する。
2. 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各理事の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する。
3. 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
この協会の会計報告は、事業年度の終了時に理事会にて事務局よりするものとする。
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
この協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
この協会は、次に掲げる事由により解散する。
2. 前項第1号の事由によりこの協会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
この協会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
この協会に、この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則